債務整理について■債務整理その2〜個人再生〜 債務整理の専門家債務整理スポンサーサイト |
■債務整理その2〜個人再生〜比較的新しい制度である個人再生。これまで、破産するか払い続けるかの2社択一的な一面があった債務整理に、新たに大きな選択肢を作った制度と言えます。 簡単に言えば、借金の一部を支払うことで、残りの借金を棒引きにしてもらう制度です。 ■小規模個人再生と給与所得者等再生個人再生には、2つの種類があります。 そもそも個人再生の制度は収入の見込める人にしか利用できない制度で、棒引き後の借金について、返済計画が成り立つ事が制度利用の条件となります。 その中でも、「収入が見込める」程度の条件しか課されていない小規模個人再生と、「安定収入が見込まれる」ことが条件となる給与所得者等再生の2つの制度に分かれるのです。 安定収入とは言えない程度の収入の人については、個人再生を利用する場合は小規模個人再生しか選択肢はありません。 一方、安定収入が見込める人については、給与所得者等再生を利用することも出来ますが、小規模個人再生を利用するとこも出来ることになっています。その違いについて少し書いておきます。 小規模個人再生の場合、再生計画について債権者の一定以上の同意が得られない場合は、個人再生を活用出来ないことがあります。一方、給与所得者等再生には債権者の同意が必要ありません。その代わり、それなりに収入を得ている人に関しては、小規模個人再生に比べて再生後の返済総額を高く計画しなければなくなるというデメリットがあります。 そうしたメリット・デメリットを十分考慮した上で方針を決める必要があります。また、個人再生を弁護士以外に依頼すると再生委員の選任を必要とし、余計に費用が掛かることになりますので、報酬が安いからと司法書士に依頼すると返って出費が大きくなる事がありますので注意が必要です。 ■個人再生に関する書籍 |
|
